加算に関する掲示

2024.6.1

<医療情報取得加算>
当院は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者様の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報取得加算の算定医療機関)です。国が定めた診療報酬算定要件に従い、下記のとおり診療報酬点数を算定します。
初診時・・・1点
再診時・・・1点(3ヶ月に1回)
正確な情報を取得し活用するため、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご理解とご協力をお願いします。


<医療DX推進体制整備加算>
当院では、令和6年6月の診療報酬改定に伴う、医療DX推進体制整備について以下のように対応します。
・オンライン請求を行っています。
・オンライン資格確認を行う体制を有しています。
・医師がオンライン資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室または処置室において閲覧または活用できる体制を有しています。
・電子処方箋を発行する体制を整備中です。
・電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制についても整備中です。
・マイナンバーカードの健康保険証利用の使用に関して、一定程度の実績を有しています。
・医療DX推進の体制に関する事項及び、質の高い診療を実施する為の充分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、院内の見やすい場所及びホームページ上に掲示しております。


<明細書発行体制加算>
 当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
尚、明細書には、使用された薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。
明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。


<一般名処方加算>
 当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。
 後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなるはずでした。が、医薬品の不足が長期化しており、必要な薬が処方できなかったり、処方薬が薬局で変更になることがありご迷惑をおかけしております。


<後発医薬品使用体制加算>(外来後発医薬品使用体制加算)
当院では後発医薬品(ジェネリック医薬品:先発医薬品と同じ成分を含み、同じ効果が期待できる医薬品)の使用に積極的に取り組んでおり、医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の代替品の提供や用量・投与日数などの処方変更に関して適切な対応を行います。


<バイオ後続品使用体制加算>
 当院では、厚生労働省の後発医薬品・バイオ後続品の使用推進の方針に従い、患者様負担の軽減、医療保険財政の改善に資するものとして後発医薬品(ジェネリック医薬品)およびバイオ後続品(バイオシミラー)を積極的に採用しております。
 そのため、当院で処方する薬剤は後発医薬品・バイオ後続品になることがあります。


<情報通信機器を用いた診療>
当院では稀にオンライン診療を実施することがあります。「オンライン診療の適切な実施に関わる指針」を遵守します。ただし、初診からオンライン診療を受ける場合、以下の処方については行うことができません。
・麻薬及び向精神薬の処方
・基礎疾患等の情報が把握できていない患者様に対する、特に安全管理が必要な薬品
(診療報酬における薬剤管理指導料1の対象になる薬剤)の処方
・基礎疾患等の情報が把握できていない患者様に対する8日以上の処方

<ベースアップ評価料>
医療現場で働くスタッフの賃上げを実現するため、当クリニックもベースアップ評価料を始めております。これにより患者様の診療費のご負担が上がる場合がありますが、これはスタッフの賃上げにすべて充てられます。ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。